先日、民事信託についての勉強会を開催しました。
開催したというより、学んできたというべきか。
民事信託は最近よく耳にする言葉ですが、中身はよく知りませんでした。
簡単に説明すると、信頼できる身内に財産を託し、管理してもらうということ。
でもそれではただの贈与になってしまうので、登場人物がもう一人。
「受益者」のために財産を託すのです。
財産を託した人を「委託者」
財産を託された人を「受託者」
そして「受託者」は「受益者」のために財産を使う
ということです。
後見制度とどう違うかというと、後見制度は財産を持っている人が認知症などで判断能力が低下しないと効力が始まらないという点が一つ。
もう一つは、後見制度は財産を守るための制度であるため、所有している財産を売却するなどの行為はなかなか認められないのです。
家族信託の場合、委託者が元気な状態でも受託者は受益者のためであれば信託された財産を自由に処分することが可能です。
実際は「委託者」=「受益者」になるパターンもあり、例えば高齢の賃貸オーナーが息子に物件を委託し、家賃は今まで通り親がもらい続けることが可能です。
そうすると認知症になった場合でも信託財産を自由に処分可能なので、家族信託ならではのメリットが生まれます。
現時点ではあまり実例が少なく、今後徐々に増えていくということです。
人によっては相当意味のある制度なので、もっと勉強していきます。
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