贈与税の非課税制度は少しずつ充実してきていますし、贈与税の税率も減少傾向です。国は下の世代にどんどん贈与をして、使ってほしいのでこれからさらに非課税制度は増えるかもしれません。これらの制度をフル活用できたら贈与税も相続税も大幅に減らすことが可能です。それでは順番に見ていきましょう。
贈与税は1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額をもとに税額を計算します。贈与税が課税されるのは受け取った人です。複数の人から贈与を受けた場合はその合計額に対して税金を計算します。受け取った財産の額から110万円を差し引いた残額に対して税率をかけて税額を計算するため、贈与された財産が110万円以下であれば贈与税はかからないことになります。
暦年贈与でかしこく贈与をするコツは「複数の人に」「長く」行うことです。非課税枠は110万円しかないので、多くの財産を持っている人にとっては魅力に感じないかもしれません。しかし、贈与税は贈与を“受ける”人に対して課税されるので、複数の人に贈与をすれば効果も大きくなります。また、何年間にもわたって贈与を行えばそれだけ額も大きくなります。毎年110万円贈与してくれる祖父母のことを、きっと孫は大事にしてくれそうですね。
暦年贈与を行う時に税金面で注意しないといけないことがあります。それは「名義預金」と「定期贈与」です。名義預金は暦年贈与を行う場合に散見されるので、通帳や印鑑を贈与者が管理しないようにしましょう。定期贈与は、まとまったお金を複数年に分けて一定額を贈与した場合にみなされてしまうことがあります。贈与を開始する時点でまとまったお金を贈与することが決まっていたとみなされると、その全額に対して贈与税が課される可能性があります。
これを回避するためには毎年贈与契約書を作成する方法や、贈与する金額を毎年変える方法などがあります。実際に定期贈与とみなされた事例はほとんど聞きませんが、念には念を入れる人は行ってもいいかもしれません。FPとして贈与関係の案件も多数扱ってきましたが、贈与契約書を交わすことはそこまで手間もかからないので、できる限り作成するように勧めています。
相続直前の贈与は相続税の対象に
相続に備えて生きているうちに財産を贈与しておけば問題ないかというと、そうではないケースもあります。相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算されるようになっているため、贈与をしなかった場合とほとんど変わりません。ただし、贈与財産は贈与時の時価を相続財産に加算されるため、株などで贈与後に価値が上がった場合は少し得したことになります。
教育にはとにかくお金がかかります。教育資金の援助が得られると親としては非常に助かります。そんな時に役立つ非課税制度は「教育資金一括贈与の非課税制度」です。教育資金一括贈与の非課税制度は子どもや孫1人につき1,500万円までの教育費を非課税で贈与できる制度です。主に孫に対する教育資金の贈与に活用されます。
この制度を利用するには贈与する人が銀行や信託銀行などの金融機関に教育資金口座の開設を行い、教育資金を一括で預けることが必要です。手続きは金融機関の窓口で子どもや孫名義の教育資金専用の口座を開設して贈与資金を入金することにより完了します。名義人しかお金を引き出すことはできず、未成年の場合は親が代理人として引き出します。贈与者は資金を引き出したり解約することはできません。
この資金を使える対象は学校の入学金や授業料以外にも学校を通じて支払う修学旅行費・遠足代・給食費などです。また、教育資金をもらう人の要件としては、①贈与する人の子どもや孫であり、②30歳未満であるということです。30歳になった時点で教育資金の口座に残っているお金には贈与税の課税対象となりますので、申告が必要となります。この制度も相続開始前3年間の相続財産の加算対象ではないという利点があります。
20年以上の婚姻期間がある夫婦間で贈与を行う場合は特別な制度があります。居住用の不動産か居住用の不動産を取得するための資金を贈与する場合には最高2,000万円を控除することができるのです。贈与税の基礎控除である110万円と合算すると2,110万円までの財産を非課税で贈与することができます。
ただしこの制度を利用できるのは1度きりで、適用を受けるためには贈与を受けた配偶者が翌年2月1日~3月15日までの間に申告をする必要があります。制度を適用することにより贈与税の支払いがなかった場合も申告は必要です。この制度は相続開始前3年間の相続財産の加算対象ではないという利点もあります。
住宅資金は配偶者だけでなく子どもや孫のためにも出してあげたいという人もいるでしょう。そんな時は「住宅取得資金の贈与の特例」が役に立ちます。対象となる住宅は床面積が50~240平方メートルでその面積のうち半分は居住用である必要があります。中古住宅の場合は贈与時の築年数が耐火建築物で25年以内、それ以外は20年以内のものに限られます。こちらは地震に関する安全基準に適合していれば築年数の制限はありません。省エネ住宅を購入する場合は1,000万円までが非課税となり、それ以外の住宅は500万円までが非課税となります。
この制度の適用は財産をもらう人の要件もあります。それは贈与者の子どもや孫であり、20歳以上かつ、贈与を受けた都市の合計所得金額が2,000万円以下であるということです。贈与者の子どもや孫という要件は、配偶者の両親などからの贈与では適用不可となっています。この制度も相続開始前3年間の相続財産の加算対象ではありません。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が平成27年4月から開始となりました。この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間限定です。
この制度で受贈者となれる人は20歳以上50歳未満の人です。贈与者は受贈者の父母や祖父母となります。結婚や子育てのための資金1,000万円までの贈与が非課税となる制度で、
金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。税務署などには行く必要がなく、金融機関で専用の口座を作るなどの手続きを行うことで完了します。
住宅用の資金でもなく、教育用の資金でもないまとまった財産を今すぐ子どもに渡したい。そんな時には「相続時精算課税制度」を使えます。2,500万円までの財産を渡しても贈与税が非課税になる制度です。ただしこの制度、相続財産の前渡しのような制度なので相続発生時にはこの制度を使って贈与した財産は相続財産に加算されます。
贈与財産が2,500万円までであれば税金の支払いは必要なく、超える部分に関しては一律20%の贈与税がかかります。支払った贈与税は相続時に相続税を再計算するため場合によっては還付されることもあります。
適用されるための条件
相続時精算課税制度を利用するための条件としては60歳以上の祖父母または父母から20歳以上の孫または子どもへの贈与であることです。また、この制度は祖父母や父母それぞれに使うこともできますし、そのうち1人からの贈与だけに限ることもできます。
この時気を付けることは、この制度を適用した祖父母や父母からの贈与はその年以降暦年課税を利用できなくなるという点です。つまり毎年110万円の控除は使えなくなるのです。
相続時精算課税制度を利用した翌年2月1日~3月15日に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。期間内に届出書を提出しなかった場合は適用を受けることができません。この届出書を提出するのは初回のみで、翌年以降は提出する必要はありません。
贈与税の対象となる財産は現金でない場合もあります。不動産など価値の高いものを贈与された場合は贈与税の支払いが困難になることもあります。そのような場合には「延納」が認められることがあります。延納は贈与税額が10万円を超えていて、現金一括納付が難しい場合に担保を提供することが条件となります。5年以内の期限を決めて毎年一定額を支払う必要があります。延納税額が50万円未満かつ延納期間が3年以内の場合は担保を提供する必要はありません。
また、延納する贈与税には6.6%の利子税がかかります。延納を却下された場合で贈与を受けた人が贈与税を支払わない場合は贈与した人が払わなくてはいけなくなります。これを連帯納付義務といいます。
贈与税の手続きも面倒だし、税金もできれば払いたくない。それなら申告しなけりゃいいじゃん!と思った人は要注意。国税庁が公表した「平成25事務年度における相続税の調査の状況について」によると、贈与税に関する調査3,786件のうち9割以上にあたる3,424件で何らかの申告漏れがありました。その中で無申告の割合は86.2%にものぼり、無申告であっても調査をされて発覚しているのです。
申告漏れの財産は現預金が49.5%(約107億円)で、有価証券が31.4%(約68億円)です。全体の約80%が金融資産です。安易な現預金の無申告贈与が少なからずあり、発覚しているということです。税務署で無申告を指摘された場合は納税額に15%か20%の無申告加算税が上乗せされます。贈与を意図的に隠蔽していたことが発覚すると35%または40%の重加算税が上乗せされることさえあります。
贈与税は高い税率となっていますが、政策としては減税の方向です。非課税の制度も充実してきたので、贈与を受ける際には必ず申告をして無申告加算税や重加算税がかからないように気を付けてください。