遺言の通りに相続財産を分割・処理する人。認知や相続排除などは遺言執行者でなければできない。遺言執行者の指定は、遺言内でしか行えない決まりがある。
また、執行者には未成年者、破産者以外であれば誰でも執行者に指定することができ、相続人が執行者になることも可能。
血縁とは関係なく法律上の親子になること。養子が実の親との関係を残したまま行う「普通養子」実の親とは法律上の関係を解消し、養親の実子となる「特別養子」がある。どちらであっても法定相続人にはなるが、税法上の法定相続人数を数える場合に違いがある。