所得控除の中には年末調整では控除しきれないものもあります。また、自営業の場合などは全ての所得控除は確定申告で行うことになります。意外と見落としがちなものや、知っていても申告していないものもあるかもしれません。
雑損控除は、自身の資産に対して損害を受けた場合に所得から損失額の一部が控除される制度です。損害を受けた資産や対象者は次のいずれにも当てはまることが要件となります。
・資産の所有者が申告者本人または本人と生計が同じである配偶者や親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
・棚卸資産または事業用固定資産または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(「生活に通常必要でない資産」とは、趣味・娯楽・鑑賞の目的で保有する不動産・貴金属・書画・骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなどです。)
損害の原因についても限られており、次のいずれかです。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
これらの項目を見ると、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられないことがわかります。毎年のように増加している“振り込め詐欺”は雑損控除の対象になりません。本当に注意が必要ですね。
控除できる金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。雑損控除は他の所得控除より先に控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊すために支出した金額などです。
差引損失額とは、損害金額と災害等に関連したやむを得ない支出の金額の合計額から保険金などにより補てんされる金額を差し引いた金額です。
医療費控除は申告者または申告者と生計が同じである配偶者や親族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。つまり申告者本人だけでなく、配偶者や子どもの医療費も控除の対象となるわけです。
医療費控除の対象となる医療費の要件
・申告者本人または本人と生計が同じである配偶者や親族のために支払った医療費であること。
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引いた金額で、最高で200万円までです。保険金などで補てんされる金額は、生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などです。ただしこの金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かなくてもよいことになっています。また、10万円の部分については、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額に置き換えることができます。
年間の医療費が10万円を超えることはないだろうと思っていても、「医療費」として認められる範囲は意外に広いのです。医療費控除については詳しく説明するコーナーを設けたいと思います。
寄附金控除とは申告者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる制度です。いわゆる“ふるさと納税”です。政治活動に関する寄附金や認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することもできます。
特定寄附金の範囲は広いため、以下抜粋です。
・国、地方公共団体に対する寄附金
・公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金
・独立行政法人・地方独立行政法人の一部・自動車安全運転センター・日本司法支援センター・日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社・公益社団法人および公益財団法人・社会福祉法人・更生保護法人に対する寄附金
・政治活動に関する寄附金
・認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金
・特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
ふるさと納税は寄附するだけでなく、各自治体から特産品が贈られることがあるため広く浸透しています。もちろん特産品などの特典がない団体もありますし、期間が限定されている場合もありますので特産品目当ての場合はよく調べてから活用してください。
今年の確定申告で控除できそうな項目はありましたでしょうか?少しの手間で大きな控除と還付がある場合もあります。積極的に所得控除を活用して、払いすぎた税金を還付してもらえると家計が助かりますね。