本来は被相続人の財産ではないが、被相続人が亡くなったことによって相続財産とみなされるもの。死亡退職金や死亡保険金などがこれにあたる。
名義は被相続人でなくても、被相続人が通帳や印鑑を手元に保管するなどしていた預金は名義預金として被相続人のものとして判断される。名義預金は被相続人の相続財産に含まれる。